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生命保険について深く深く…生命保険の評判

こんな時どうする——社会保険



Q1.国民年金(老齢基礎年金)の受給資格に必要な加入期間は何年ですか。

老齢基礎年金の受給資格は通算で(厚生年金加入期間、共済年金加入期間、国民年金加入期間)最低25年以上(300ヶ月)が必要です。尚、国民年金加入期間には「保険料を免除された」いわゆるカラ期間も期間に参入されます。「カラ期間」についてはQ2を参照して下さい。

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Q2.カラ期間とはどういうことを云うのでしょうか。

実際には保険料は納付していないので、年金額を計算する場合には参入されないが受給資格期間には参入される期間を云う。
カラ期間の代表的な期間には次のような事柄があげられます。
1)保険料支払いが困難で、納付の免除申請を認可された期間。
2)昭和36年4月から昭和61年3月までの厚生年金、共済年金等の加入者の配偶者であった期間。
3)平成12年4月以降の学生等の納付特例制度の適用を受けて、保険料を追納していない期間。

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Q3.障害基礎年金を受けるのに必要な条件とは。

次の3つの要件を全部満たしていることが、条件となります。

1)国民年金に加入中の人、又は加入者であった60歳以上65歳未満の日本に住んでいる人。

2)初診日から1年6か月経過した日、又はそれまでに治癒した日(障害認定日という)に国民年金法に定める、障害の程度(1級か2級)に該当していること。

3)20歳となった月から初診日の属する月の前々月までの期間について、保険料納付期間と保険料免除期間を合算して2/3以上あること。

尚、2)の特例としては肢体の切・離断や心臓ペースメーカー・人工弁または人工肛門などを着装した時はその日、または人工透析開始から3ヵ月経過した時は、その日が障害認定日となる。

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Q4.障害認定日に障害等級に該当せずに、その後に障害の程度が悪化した場合にはどうなりますか。

障害認定日に障害等級に該当せず、その後65歳になる前日までの間に障害等級に該当した場合は、本人の請求によって該当する障害等級に応じた障害基礎年金や障害厚生年金が受けられます。

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Q5.夫が国民年金に加入中亡くなりましたが、妻は遺族年金を受けられるのでしょうか。

遺族基礎年金が支給されます、子供は18歳に到達した以後の最初の3月31日を過ぎていないこと、または20歳未満で一定の障害者であることなどの条件が必要です。
*遺族基礎年金の額は¥79.4500+子供の加算(第1子・第2子各228.600円、第3子以降 各76,200円)

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Q6.遺族基礎年金や遺族厚生年金を、受給する妻に対して所得制限はありますか。

遺族基礎年金や遺族厚生年金を受給できる妻の要件は、死亡した夫により生計を維持されてた事実があり、妻の年収が将来にわたって850万円以上無いと認められる事が条件と成ります。

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Q7.障害年金は20歳前の傷害でも受けることが出来ますか。

障害基礎年金は、国民年金に加入している間にかかった病気やケガだけでなく、子供の頃の病気やケガがもとで一定以上の障害が残った場合にも支給されます。

傷害1級  * 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
       * 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
       * 両眼の矯正視力の和が0.04以下のもの
傷害2級   * 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
       * 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
 
      * 両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下のもの

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Q8.基礎年金番号とは何ですか。

基礎年金番号とは、国民年金や厚生年金保険などの公的年金制度で共通して使用する個人ごとの番号です。この番号により公的年金の全ての期間を通じた年金の加入状況が記録されます。

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Q9.寡婦年金とはどのような年金ですか。

寡婦年金とは、国民年金の第一号被保険者の独自給付で他の第二、第三号被保険者にはこの制度はありません。
第一号被保険者である自営業者等の夫が老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていながら、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けることなく死亡した場合に、配偶者に支給される年金のことです。受給の要件は次の条件を満たしている事が必要です。

1)死亡した夫に生計を維持されており、10年以上継続して婚姻関係にあったこと。
2)65歳未満の妻で老齢基礎年金の繰上げ支給を請求していないこと。
3)配偶者が60歳から65歳の間で、最長で5年間の受給。

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Q10.第3号被保険者の種別確認の届け出は、どんな時必要ですか。

第3号被保険者の種別確認の届出は、配偶者の方が出向や転職などによって加入する年金制度が変わったときは、その都度、必要となります。
第3号被保険者であるあなたの配偶者の加入する年金制度が変わったときは、「第3号被保険者関係届」に年金手帳等の必要書類を添えて配偶者の勤務している会社または共済組合に提出してください。尚、2004年度年金改革で2005年4月1日から第3号被保険者の、過去にさかのぼって未加入期間を解消する特例措置が施行されます。

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Q11.夫婦共働きで妻が死亡した場合には、その夫に年金は支給されるのでしょうか。

遺族基礎年金の遺族の範囲は、子のある妻か子とされていますので夫には遺族基礎年金が支給されることはありませんが、遺族厚生年金の遺族の範囲というのは、配偶者となっています。その妻の死亡当時、55歳以上でその妻により生計維持関係にあった夫であれば、60歳から遺族厚生年金を受けることができます。ただし、夫であることから中高齢寡婦加算はありません。

また、60歳から報酬比例部分相当の老齢厚生年金や特別支給の老齢厚生年金が受けられる場合は、遺族厚生年金か報酬比例部分相当の老齢厚生年金、または特別支給の老齢厚生年金のいずれかを選択になります。

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Q12.遺族厚生年金に加算される、中高齢寡婦加算とはどのような制度ですか。

夫の死亡当時、子供のいない35歳以上の妻であること、又は全ての子供が18歳以上になった子供を持つ35歳以上の妻が受ける厚生遺族年金は、40歳以上65歳未満の間中高齢の寡婦加算(¥596.000)が加算されます。妻が65歳になると自分の老齢基礎年金が受けられるため、中高齢の寡婦加算はなくなります。

尚、遺族厚生年金を受けている妻が65歳になり、自分の老齢基礎年金を受けるようになったときに、65歳までの中高齢寡婦加算に代わり加算される一定額を経過的寡婦加算という制度があります。これは、老齢基礎年金の受給額が低く中高齢寡婦加算の額に満たない場合が生ずる時の、救済措置として設けられています。1956年4月1日(昭和31年)以前生まれの人の場合にはその生年月日に応じて¥596.000~¥200.000の経過的寡婦加算が支給されます。

これは昭和61年3月まで国民年金は任意加入であった、第二号被保険者の配偶者が65歳から受ける老齢基礎年金の年金額が中高齢寡婦加算より低額の老齢基礎年金になる場合もあり、その救済措置として設けられています。

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Q13.国民年金基金とはどのような制度ですか。

国民年金の第1号被保険者を対象にした、老齢基礎年金の上乗せ部分に相当する年金として平成3年4月から実施されました。いわゆる3階建ての2階部分に当たる年金として「地域型国民年金基金」と全国を基盤とした「職能型国民年金基金」が有ります。加入は「口数制」になっており、内容も終身型、確定年金型、保障期間の有無等ライフサイクルに合わせて選べるようになっている。又、掛け金の上限は月額¥68.000で税法上は社会保険料控除の対象になります。

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Q14.厚生年金や共済年金は「総報酬制」になっていますが、どんな制度ですか。

2000年の年金改正で、2003年4月から厚生年金や共済組合等に総報酬制が導入されています。標準報酬月額(賃金月額)に加えて、年3回以下のボーナス等にも新たに標準賞与額(1回の賞与額の150万円を限度額に千円未満を切捨てた額)を設けて、これまでの標準報酬月額(賃金月額)と同一の保険料率を乗じて保険料を徴収(労使折半)し、同時に標準賞与額は年金額にも反映される制度です。

これにより2003年4月まのボーナス等から徴収されていた、特別保険料は廃止になり厚生年金等の保険料率も以前の17.35%から13.58%になりましたが、2004年の年金改革で2004年10月から毎年0.354%引き上げ2017年度以降は18.30%に固定するように改正されました。

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Q15.標準報酬月額は、どのようにして決められているのですか。

標準報酬月額の決定方法は3つあります。
1)資格取得時、つまり入社時の賃金(交通費含む)を30等級に区分した標準報酬月額(98000円~620000円)に当てはめ、その年の8月までの標準報酬月額とする。

2)定時決定、毎年7月1日現在の全被保険者についてその年の、4,5,6月の賃金総額の月平均額を
 基にしてその年の9月から翌年の8月までを標準報酬月額とする。

3)賃金が変動して、それまでの標準報酬月額の等級と2等級以上の差が生じた場合には、変動した
 月の4ヶ月目から最初に到来する8月までをその標準報酬月額とする。

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Q16.失業中で雇用保険を受けています、妻の被扶養者として健康保険が適用されますか。

配偶者(被保険者)の健康保険の被扶養者となるには、主として被保険者によって生計を維持されていることが必要です。
生計維持されているかどうかは、被扶養者になろうとする者の収入、被保険者との関係など個々の具体的な事情によりますが、被扶養者に収入(公的年金・雇用保険などすべての収入を対象とする。)がある場合には、次の基準により取り扱われます。

1)認定対象者が、被保険者と同一世帯の場合は年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合、又はおおむね厚生年金保険の障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合には180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとされます。

2)認定対象者が被保険者と同一世帯でない場合は、認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当することとなります。

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Q17.会社を退職したのですが、社会保険を任意継続出きると聞いたのですが、一定の条件が必要と言うのはどのようなものですか。

1)社会保険の被保険者でなくなった日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があること。
2)被保険者でなくなった日から20日以内に被保険者になるための届出。任意継続被保険者となれる期間は、2年間です。

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Q18.健康保険の資格喪失後でも、一定条件のもとで給付が行われるのはどんな時ですか。

1)保険給付を受けている人が資格を喪失した場合(継続給付)
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。
傷病手当金は1年6か月間、出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受ることが出来ます。
この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることが出来ます。
2)資格を喪失した後に保険給付を受ける事由が生じた場合
被保険者が資格喪失後3ヶ月以内に死亡した場合は、埋葬料か埋葬費が支給されます。
出産に関する給付は、資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人が資格喪失の日後、6か月以内に出産をしたときは、被保険者として受けられる出産育児一時金及び出産手当が受けられます。

2007年4月医療保険改正施行

・健康保険の標準報酬月額の上限(98万→121万)・下限(9.8万→5.8万)変更
・健康保険の標準賞与額の上限変更(1回あたり200万円→年度の累計額540万円)
・傷病手当金・出産手当金の支給額の改正(標準報酬日額の6割→3分の2)
・任意継続被保険者の傷病手当金・出産手当金の廃止
・資格喪失後の出産手当金の廃止

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カテゴリー… 公的保険について.

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