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年金制度 2007年改正について

離婚時の厚生年金分割について
この制度の背景には、現役世代の男女の雇用や給与の格差等により、離婚後における夫婦双方の年金受給額に大きな開きがあり、女性の高齢期の所得水準が低くなるという問題があります。

こうした問題を解消するために、前回2004年の年金改革で決められたものが、2007年4月1日から施行されます。

厚生労働省の人口動態統計から離婚件数を見てみると、昭和22年の79.551件から昭和46年に10万件の大台を超えてから、平成14年の289.836件でピークとなり平成15年、16年と若干減少傾向にあります。

この背景には2007年度まで離婚を待って、年金分割を受けたいという熟年世代の主婦が多いと言われていますが、真偽はともかく、情報だけが独り歩きをして間違った解釈をして後悔しないように、正しく制度の認識をする必要があると思われます。

1.年金分割の対象
分割の対象となるのは、厚生年金や共済年金の報酬比例部分の2階部分で、1階部分の基礎年金や3階部分の厚生年金基金の上乗せ給付や確定給付企業年金等の給付は対象外となります。
(注)2階部分には共済年金の職域部分も含まれますが、「被用者年金制度の一元化等に関する基本方針」により、平成22年から廃止することとされています。

2.年金分割の対象期間
分割される期間は婚姻期間中で、その期間に対応する年金額を分割するのではなく、年金受給権の元になる標準報酬、標準賞与が分割されます。この期間の標準報酬の改定請求をすることによって分割が決定されますので、決定後は元の配偶者が死亡しようが、自分自身が再婚しようが関係なく、分割されたものが納付記録として自分自身の固有のものとして記録されるので、結婚前や離婚後に働いた分の納付とともにあわせて年金が支給されます。

3.分割の手続きと分割割合
分割については夫婦の合意が必要です。合意が得られない場合は、どちらか一方の申し立てにより家庭裁判所が決定することになります。按分割合について、合意をしている旨が記載された公正証書を添付して社会保険庁に対して、婚姻期間中の標準報酬の改定を請求します。ただし、請求は、離婚したときから2年以内になります。

按分割合は、結婚期間中夫婦が働いた標準報酬の合計の2分の1が上限です。夫から妻へと分割のイメージがありますが、夫婦とも第二号被保険者で妻がキャリアウーマンで所得が夫より大きいという場合には、妻の年金の一部が離婚により夫に分割されるケースもあります。

離婚時の3号被保険者期間の厚生年金分割について(2008年4月1日施行)
妻の専業主婦期間に対応する夫の厚生年金の半額を、自動的に妻に分割する制度が始まる。夫が負担した保険料は、妻と共同で負担したものとする基本的認識を基にした分割制度です。対象期間は08年4月以降の婚姻期間分のみ。それ以前の婚姻期間の分割割合は、07年度導入の制度と同様に決める。

按分割合は、第2号被保険者の厚生年金の保険料納付記録を自動的に2分の1に固定。「離婚分割」と「3号被保険者分割」の大きな相違点は、「離婚分割」と違い「お互いの合意」や「裁判所の決定」なしで自動的に2分の1の分割されます。

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