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年金制度 2005年改正について


国民年金
国民年金保険料の改定
保険料の改定、現行の13,300円から280円アップの15,580円になります。2017年度までに毎年月額が280円が引き上げられる。
2017年度以後1万6,900円とする。ただしこれは今後貨幣価値が現在と変わらないと仮定した場合の話です。
賃金が2.1%ずつ上昇すると2017年度には20,860円となります。
若年者納付猶予制度の導入
20歳代の若年者は本人(配偶者を含む)の所得が次の算式より以下の場合は、

{57万円+(控除対象配偶者+扶養親族数)×35万円}

申請により月々の国民年金の保険料納付が猶予されます。(10年間の時限立法)追納は出来ますが2年以上経過後は、保険料に一定の加算がかかります。保険料納付済期間は、原則として25年以上必要ですが、この制度の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれます。又、この制度の承認を受けている期間は、未納扱いとなりませんので障害、死亡といった不慮の事態が生じたときは適用されます。
学生納付特例制度の対象学校が拡大
今まで厚生労働省令で個別に定められた一部の各種学校に限られていましたが、平成17年4月からすべての各種学校についても(1年以上の課程に在籍に限る)対象になります。
第3号被保険者の届出漏れの救済
第3号被保険者とは、厚生年金・共済年金等の被保険者の被扶養者配偶者が対象になります。サラリーマンや公務員の配偶者です。
改正前は、第3号被保険者の届出が遅れた場合、2年前の期間までしか遡及できませんでしたが、今回の改正で特例届出を行えば第3号被保険者になつた時点まで遡って保険料納付済期間となります。
厚生年金保険
育児休業に伴う保険料免除制度の拡充
従来の保険料免除期間は子供が1歳からだったのが3年歳までに延長されます。再申請及び延長については、事業主を通じて社会保険事務所への届出が必要になります。
育児期間中に勤務短縮等があり賃金が下がっても、子が生まれる前の(子が3歳になるまでの間)標準報酬月額で年金額
が計算されるようになります。保険料は、低下した賃金に応じた額となります。
60歳台前半の在職老齢年金の一律2割減額が廃止
老齢厚生年金を受給している60歳代前半(60歳~65歳)の方の、在職老齢年金の一律2割減額が廃止されます。基本年金月額と総報酬月額相当額の合計が28万円超えた場合、年金の一部又は全部が支給停止となります。
カテゴリー… 公的保険について.

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