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老齢年金について

■ 現在の公的年金制度
現在の公的年金制度は、1986年の4月から新しい年金制度としてスタートしました。

従来の制度では民間サラリーマンは厚生年金保険、公務員などは共済年金に加入し、自営業は国民年金というように職業によって異なった年金制度に加入するという仕組みになっていました。

年金もれをなくす為に、すべての国民を対象とする国民皆年金制度に改め、全国民に共通の老齢基礎年金が支給されることになりました。

以前は任意加入だった、サラリ-マンや公務員の配偶者はいわゆる第三号被保険者として実際上は保険料を払わないが夫が第2号被保険者で有る間は、国民年金に加入している事になっています。

この改正により、民間サラリーマンや公務員は、国民年金からは老齢基礎年金が、厚生年金保険からは報酬比例の年金が支給され、公的年金制度は今の2階建て年金のかたちになりました。


■ 公的年金の種類と構造

 


公 的 年 金 の 種 類
第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
国民年金 厚生年金
共済年金
国民年金
・自営業者
・自営業者の妻
・20歳以上の学生
サラリ-マン
公務員
サラリ-マンや
公務員の妻

公 的 年 金 の 基 本 構 造
         
  厚生年金基金→     職域部分
←国民年金基金 厚生年金 共済年金
老齢基礎年金(国民年金)

 


■ 幾ら貰えるか老齢基礎年金(国民年金)

老齢基礎年金の計算式(平成19年度) 通算25年で受給資格が得られる。支給開始年齢は65歳からただし
60歳からの減額による、繰り上げ支給や66歳からの増額された繰り下げ支給が請求出来る。(左下の表)
保険料納付済月数+保険料半額免除月数X2/3+保険料免除月数X1/3

加入可能年数(40年)X12ヶ月

上記の式に792.100円を掛けたものが受給額。

 

 

 


老齢基礎年金「繰り上げ・繰り下げ」支給率
1941年4月1日以前 1941年4月1日以降
支給開始年齢 支給率 支給開始年齢 支給率
60歳 58% 60歳 70%
61歳 65% 61歳 76%
62歳 72% 62歳 82%
63歳 80% 63歳 88%
64歳 89% 64歳 94%
65歳 100% 65歳 100%
66歳 112% 66歳 108.4%
67歳 126% 67歳 116.8%
68歳 143% 68歳 125.2%
69歳 164% 69歳 133.6%
70歳 188% 70歳 142%
 

■ 特別支給の老齢厚生年金(60歳~64歳)

昭和16年4月2日生まれ以降
定額部分+報酬比例部分+加給年金額

* 定額部分=1.676円 X 図Aの料率X被保険者期間 X0.985
生年月日によって異なる(図A)
* 比例報酬部分=平均標準報酬月額X8.06/1000~7.50/1000

X 被保険者期間(H15年3月まで)+平均標準報酬額
X 6.200/1000~5.769/1000
X 被保険者期間
(H15年4月以降)X 1.031 X 0.985
* 加給年金額(定額部分が加算される場合に限る)
配偶者・第1子および第2子 227,900円 
  第3子以降           各75.900円
ただし、2001年4月から、昭和16年4月2日~昭和24年4月1日の男性、女性
は(昭和21年4月2日~昭和29年4月1日)に生まれた人については、定額部分および加給年金額の支給開始年齢が段階的に引き上げられ、
図Bのように老齢厚生年金が支給されることになりました。
(又、配偶者への加給年金は65歳になった時点で、老齢基礎年金に振りかえられます。)

 

  

2006年度各種数値
2006年度物価スライド率 0.985
老齢基礎年金(国民年金)満額 年額¥792.100
老齢厚生年金の定額の基礎単価 ¥1.676

  

図B 特別支給の老齢厚生年金開始年齢
男性 女性
61歳 S 16/4/2~S 18/4/1 S 21/4/2~S 23/4/1
62歳 S 18/4/2~S 20/4/1 S 23/4/2~S 25/4/1
63歳 S 20/4/2~S 22/4/1 S 25/4/2~S 27/4/1
64歳 S 22/4/2~S 24/4/1 S 27/4/2~S 29/4/1

 

図A
生 年 月 日 定額部分の乗率 03年4月以降の報酬比例部分の乗率
S 16年4月2日~S 17年4月1日 1.170 1000分の6.200
S 17年4月2日~S 18年4月1日 1.134 1000分の6.108
S 18年4月2日~S 19年4月1日 1.099 1000分の6.023
S 19年4月2日~S 20年4月1日 1.065 1000分の5.938
S 20年4月2日~S 21年4月1日 1.032 1000分の5.854
S 21年4月2日以降 1.000 1000分の5.769

 

■ 在職老齢年金について
●65歳未満の在職老齢年金
在職老齢年金とは、60歳以上で会社に在職している厚生年金加入者に支給される年金のことを言います。給料と賞与によって決められる総報酬月額相当額と、1カ月当たりの年金額との合計収入に応じて支給される年金額が下記の計算式により調整されます。
1.総報酬月額相当額と基本月額の合計が28万円以下は全額支給
2. 総報酬月額相当額が48万円以下は、基本年金月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2
3. 総報酬月額相当額が48万円を超える場合は、基本年金月額-(48万円+基本月額-28万円)×1/2-(総報報酬月額相当額-48万円)を支給 。(2、3は何れも年金基本月額が28万円以下の場合の計算式です。)
●65歳以上70歳未満の在職老齢年金
1. 総報酬月額相当額と年金月額の合計が48万円以下の場合は全額支給
2. 総報酬月額相当額が48万円超は、年金月額-(年金月額+総報酬月額相当額-48万円)×1/2

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