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住宅ローンと火災保険

住宅ローンと保険にまつわる話

■資産リスクについて
資産を持つことは、当たり前ですがそれを失うというリスクもある、ということを認識しなければなりません。一般的には災害も自分自身の、身の回りで起こらなければ、何となく人事のように思えますが、実際に火事になった場合に、失火原因が自分になくて隣家からのもらい火で被害を被る可能性もあります。

例え焼失しなくても、消火活動で水浸しになってしまう場合もあります。民法では、重大な過失がない限り賠償責任はありません。
住宅ローンに組み込まれる火災保険とはどういう内容か、それが債権者の金融機関だけでなく、住宅保有者に適正なものかどうか、その留意点を説明していきます。

住宅ローンでは火災保険の加入が義務付けられ、返済期間までを補償期間として一括で保険料を支払うケースが多いですが、保険適用期間を現行の最長期間の36年から10年以下に短縮する方針になりました。長期間の災害リスクが読めないようになったのが原因とされていますが、契約更新時に内容を見直すということはローン支払い者にとっては、よい学習チャンスだと思います。

■特約火災保険の補償内容
①火災による損害 ②落雷による損害 ③破裂、爆裂による損害 ④外部からの物体の落下、衝突による損害 ⑤給排水設備に生じた事故または他人の個室で生じは漏水による水濡れ損害

⑥騒じょう等による損害 ⑦盗難の際に建物に生じた毀損、汚損の損害 
⑧風、ひょう、雪災による20万円以上の損害

⑨水災による損害(建物の30%以上又は床上浸水の損害)
尚、地震、噴火、津波による損害は補償していないので、特約として主契約の火災保険に付加することで対応。地震保険の金額は主契約の火災保険金額の50%が限度で、単独では加入出来ません。

しかし、地震保険に関してここで少しPRになりますが少額短期保険業者の第一号として生まれた、日本震災パートナーズの取り扱う新地震費用保険「Resta(リスタ)」 は、既存の地震保険とは異なり、震災後の生活再建費用を補償する全く新しいタイプの単独でも契約が出来る地震保険です。
補償内容は、地方自治体が政府の定める被害認定に基づき調査を実施し、「全壊・大規模半壊・半壊」のいずれかの被害認定を受けたその認定に応じて、保険証券等に記載された保険金をお支払います。

■火災保険金額の設定方法

時価評価額で契約した場合は、
当然のことながら家屋は年々償却していきますので、その残存価格は減少して建物の評価価値は下がっていきます。特に長期契約の場合にはかなりの年数が経過してから火災事故がおきても、時価評価額での保険金でローンは清算されても、又、最初から自費で住む家を建てなくてはなりません。


再調達価格
つまり今、もう一度同じ材料を使って同じものを建てるのに必要な金額は幾らかという計算で、保険会社とこの価格で契約しますと言う価格協定を結ぶわけです。そうすれば全焼しても、ローンの残債金額を加えるだけで建築できる。
又、一部消失した時の修理額評価も時価ではなく、再調達価格で計算するので殆どの場合が保険金だけで修理が出来ます。
ただし残存価格が50%以下になるとこの協定は出来ない、方法としては長期の火災保険を契約している場合に、時価価格と再調達価格のその差額分だけ上乗せすることで解消が出来ます。ただしこの価格協定は3年以上の長期契約は出来ません。

■超過保険と一部保険

火災保険は正確な物件の評価額を算定することが、
契約の最も重要な基礎になるわけですが、例えば1500万円の評価の物件にA,B,C、と3社の損害保険会社で契約の合計補償額が2000万円あったとしても2000万円支払われるわけでは有りません。
支払われるのは1500万円で、契約している各社の分担割合で支払われるだけで、かけ過ぎた保険の(超過保険)保険料は無駄になります。

これとは逆に評価額より少なく契約した場合には、例えば上記の例でいうと1500万円のところ1000万円で契約していた場合に700万円の損害が有った場合に、補償金額が1000万円以下だから全額出るということでは有りません。実際に支払われるのは一部保険とみなされ、損害額に対して保険金を付保割合に比例して減額される比例填補で計算されます。(666万円)

■マンション等区分所有建物の保険の付け方

「専有部分のみで」
契約、専有部分とは、構造上の独立性および利用上の独立性を備えた建物の部分で住宅番号を付した各住宅部分がこれに当たり、マンションの管理規約に「共用部分は管理組合もしくは管理会社が一括して火災保険を契約する」旨の規定がある場合。ない場合には「専有部分プラス共有部分」の契約になります。

カテゴリー… 生命保険とローンと税金.

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